2006年 04月 10日
非常勤講師の有給休暇
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ゼネラルユニオン日本語ニュースの方にも書いたが
パートタイム労働者である非常勤講師にも有給休暇の権利がある.
例えば週1日働いている場合,0.5年勤続で1日/年,1.5年勤続で2日/年,4.5年勤続で3日/年である (1年契約でも連続していれば勤続年数に数える).
立命館大学は2005年にイカサマ選挙による従業員代表の意見書をつけて,非常勤講師の就業規則を労基署に提出したが,その中にも,非常勤講師に有給休暇があることが明記されている.もちろん,これは労基法に定めることなので,就業規則に書いているかどうかと関係なくある権利である.
そこで,先日,私 (立命館大学非常勤講師) の有給休暇が何日あるか大学に問い合わせてみた.そうしたら,5日くらい待たされたあげく,あなたには有給休暇はありませんと言われてしまった.
曰く,年間労働日数が48日未満だから有給休暇はない.ということだった.確かに,労働基準法施行規則 第二十四条の三には,そういう表がある.
しかし,それは,「週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者について」 の話だ.大学で言うなら,夏期集中講義などの場合のことを言っているのであって,夏休み春休みがいくら長かろうが,週ごとに労働日数が定められていれば,年間48日未満でも週1日は週1日で,有休の権利はある.
給与の計算方法だって,1週1時間につきいくら,と定められているし,出講簿にも何曜日の何限目と書いてある.どこからみても,週ごとに定められた労働だ.
そういうことを,担当の課長さんに説明したけれども,「立命館の理解はそうなっているんで」というだけだし,じゃあそう言うなら労基法違反の証拠にするから文書で回答しろと言ったら,「お電話でご依頼がありました年休付与日数の件ですが、これまでもこのような問い合わせは文書で回答をいたしておりません。本日、お電話で回答したとおりとさせていただきます。」というメールが来た.ってことは,これまでもこのような問い合わせがあったということか.
しかたないから,管轄の労基署に電話して文句言ったら 「もし,あなたの言う通りなら,有給休暇はあります」 という.しかし,じゃあ労基法違反じゃないの,すぐに立命に指導してよと言っても 「労基署まで来てくれないと扱わない」 んだそうだ.最近のお役所はわりとどこも親切になってきたけど,労基署の不親切さは,私の知る中ではピカイチな気がする.まぁ,しかたないから,またこんど時間作って行くことにしよう.
それにしても,立命のこういう確信犯的な法違反には,いつもながらほんとうにあきれる.それで,労基署から指導が入ったら,何事もなかったように,法律通りにして 「そんなことあった?法律守るのは当然ですよ.それに結果的には有休とれたんだからいいじゃないの.とにかく補講はちゃんとやってね」 とか,シラっと言うんだろうなぁ.
パートタイム労働者である非常勤講師にも有給休暇の権利がある.
例えば週1日働いている場合,0.5年勤続で1日/年,1.5年勤続で2日/年,4.5年勤続で3日/年である (1年契約でも連続していれば勤続年数に数える).
立命館大学は2005年にイカサマ選挙による従業員代表の意見書をつけて,非常勤講師の就業規則を労基署に提出したが,その中にも,非常勤講師に有給休暇があることが明記されている.もちろん,これは労基法に定めることなので,就業規則に書いているかどうかと関係なくある権利である.
そこで,先日,私 (立命館大学非常勤講師) の有給休暇が何日あるか大学に問い合わせてみた.そうしたら,5日くらい待たされたあげく,あなたには有給休暇はありませんと言われてしまった.
曰く,年間労働日数が48日未満だから有給休暇はない.ということだった.確かに,労働基準法施行規則 第二十四条の三には,そういう表がある.
しかし,それは,「週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者について」 の話だ.大学で言うなら,夏期集中講義などの場合のことを言っているのであって,夏休み春休みがいくら長かろうが,週ごとに労働日数が定められていれば,年間48日未満でも週1日は週1日で,有休の権利はある.
給与の計算方法だって,1週1時間につきいくら,と定められているし,出講簿にも何曜日の何限目と書いてある.どこからみても,週ごとに定められた労働だ.
そういうことを,担当の課長さんに説明したけれども,「立命館の理解はそうなっているんで」というだけだし,じゃあそう言うなら労基法違反の証拠にするから文書で回答しろと言ったら,「お電話でご依頼がありました年休付与日数の件ですが、これまでもこのような問い合わせは文書で回答をいたしておりません。本日、お電話で回答したとおりとさせていただきます。」というメールが来た.ってことは,これまでもこのような問い合わせがあったということか.
しかたないから,管轄の労基署に電話して文句言ったら 「もし,あなたの言う通りなら,有給休暇はあります」 という.しかし,じゃあ労基法違反じゃないの,すぐに立命に指導してよと言っても 「労基署まで来てくれないと扱わない」 んだそうだ.最近のお役所はわりとどこも親切になってきたけど,労基署の不親切さは,私の知る中ではピカイチな気がする.まぁ,しかたないから,またこんど時間作って行くことにしよう.
それにしても,立命のこういう確信犯的な法違反には,いつもながらほんとうにあきれる.それで,労基署から指導が入ったら,何事もなかったように,法律通りにして 「そんなことあった?法律守るのは当然ですよ.それに結果的には有休とれたんだからいいじゃないの.とにかく補講はちゃんとやってね」 とか,シラっと言うんだろうなぁ.
by gurits
| 2006-04-10 23:20
| 有給休暇