2006年 08月 21日
従業員代表選挙のこと
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立命教職組に聞かれたからというわけでもないが,他からも問い合わせがあるので,立命館従業員代表選挙「第一選管」のその後を報告する.
その後を理解していただくために,まず,昨年までの事情から説明したい.
従業員の過半数を組織する労組がない場合,従業員代表 (労働者代表・過半数代表などとも言う) というものを選出し,協定を結ばなければ,残業の命令すらできないというのが,日本の労働法の定めである.その他にも,就業規則の制定・改正や,派遣の受け入れ期間を延長などにも従業員代表の意見が必要である.
立命館大学には,従業員の過半数を組織する労組がない.したがって,民主的な方法での従業員代表の選出が必要になってくるわけだが,昨年まで数年間行われていたのは「誰もいない夏休み中に,3日間立候補の公示をして,対立候補が出なかった場合は,投票をせずに自動的に当選」という方法である.それが「民主的な選出方法」であるかどうかに,疑義をさしはさむ者も多かった.選管は事実上,教職員組合が行っていた.
(2005年度労働者代表選挙公示 参照)
そのため,ゼネラルユニオンは,2005年9月8日,民主的な選挙する用意があることを通告し,そのための掲示板等の使用などの便宜供与を立命当局に要求したが,立命当局は,回答期限を超えた2005年9月21日,「労働者の過半数を代表する者が正当に選出されたと認識しております」という回答 を送って,事実上,選挙のための便宜供与を拒否してきた.
そして,この当局からの回答の日は,上記選挙公示が出た翌日であり,かくして,2005年度も,それまでと同様の「誰もいない夏休み中に,3日間立候補の公示をして,対立候補が出なかった場合は,投票をせずに自動的に当選」という方法がとられ,実際,対立候補が出ず,投票は行われなった.
そのような中で,2006年度も,過去数年間と同様に夏休み中にひっそりと投票なしの選挙が行われることが危惧されたため,2006年7月1日付けでゼネラルユニオンが中心となって選管をつくり,立候補の受付を始めた.ところが,その後,授業終了直前の7月18日,教職組による「第二選管」が作られた.そして,授業終了後の21日から1週間,立候補の受付が行われた.選管発足の公示および立候補受付の公示参照.
このように,選管が2つ出来たことについて,全国国公私立大学の事件情報は,「分裂選管」「異様な光景」と解説している.
しかし,教職組の選管も前年までとは違って,授業期間中に民主的に投票を行うということであり,また,授業期間終了後ではあったが教えてくれた人がいて,受付期間中に知ることができたため,著者も立候補し,受け付けられた.
一方,「第一選管」に対しては,ポスター掲示直後から,当局からの介入があった.7月13日付け森島朋三総務部長名で「選挙ポスターを7月17日までに剥がせ,剥がさなければこちらで剥がして返送する」という内容のファックスが送られ,実際に,7月20日付けで,剥がしたポスターが選管あてに郵送された.
このような当局の妨害の中で苦労を強いられている「第一選管」だが,本来必要なのは,「第一選管」であれ「第二選管」であれ,公正で民主的な選挙を行うことである.そもそも,教職員組合が,最初から公正で民主的な選挙を行っていたならば,「分裂選管」など必要なかったのである.「第二選管」は,いまのところ,有権者数や当選ラインといった基本的なことすら明らかにしていないため,その民主性を評価をするのはまだ早いが,「第二選管」が公正で民主的な選挙を行ってくれるなら,「第一選管」の目的も同時に果たされることになるというものである.
したがって「第一選管」をどうするかは検討中である.「第二選管」は「第一選管」があることが,混乱を生じさせると思っているようだが,別に「第一選管」は「第二選管」の選挙を妨害したり邪魔したりする気は毛頭ないので,心配は無用である.
それにしても,有権者数や当選ラインを投票直前まで公表しないというのは,いかがなものでしょうか.
その後を理解していただくために,まず,昨年までの事情から説明したい.
従業員の過半数を組織する労組がない場合,従業員代表 (労働者代表・過半数代表などとも言う) というものを選出し,協定を結ばなければ,残業の命令すらできないというのが,日本の労働法の定めである.その他にも,就業規則の制定・改正や,派遣の受け入れ期間を延長などにも従業員代表の意見が必要である.
立命館大学には,従業員の過半数を組織する労組がない.したがって,民主的な方法での従業員代表の選出が必要になってくるわけだが,昨年まで数年間行われていたのは「誰もいない夏休み中に,3日間立候補の公示をして,対立候補が出なかった場合は,投票をせずに自動的に当選」という方法である.それが「民主的な選出方法」であるかどうかに,疑義をさしはさむ者も多かった.選管は事実上,教職員組合が行っていた.
(2005年度労働者代表選挙公示 参照)
そのため,ゼネラルユニオンは,2005年9月8日,民主的な選挙する用意があることを通告し,そのための掲示板等の使用などの便宜供与を立命当局に要求したが,立命当局は,回答期限を超えた2005年9月21日,「労働者の過半数を代表する者が正当に選出されたと認識しております」という回答 を送って,事実上,選挙のための便宜供与を拒否してきた.
そして,この当局からの回答の日は,上記選挙公示が出た翌日であり,かくして,2005年度も,それまでと同様の「誰もいない夏休み中に,3日間立候補の公示をして,対立候補が出なかった場合は,投票をせずに自動的に当選」という方法がとられ,実際,対立候補が出ず,投票は行われなった.
そのような中で,2006年度も,過去数年間と同様に夏休み中にひっそりと投票なしの選挙が行われることが危惧されたため,2006年7月1日付けでゼネラルユニオンが中心となって選管をつくり,立候補の受付を始めた.ところが,その後,授業終了直前の7月18日,教職組による「第二選管」が作られた.そして,授業終了後の21日から1週間,立候補の受付が行われた.選管発足の公示および立候補受付の公示参照.
このように,選管が2つ出来たことについて,全国国公私立大学の事件情報は,「分裂選管」「異様な光景」と解説している.
しかし,教職組の選管も前年までとは違って,授業期間中に民主的に投票を行うということであり,また,授業期間終了後ではあったが教えてくれた人がいて,受付期間中に知ることができたため,著者も立候補し,受け付けられた.
一方,「第一選管」に対しては,ポスター掲示直後から,当局からの介入があった.7月13日付け森島朋三総務部長名で「選挙ポスターを7月17日までに剥がせ,剥がさなければこちらで剥がして返送する」という内容のファックスが送られ,実際に,7月20日付けで,剥がしたポスターが選管あてに郵送された.
このような当局の妨害の中で苦労を強いられている「第一選管」だが,本来必要なのは,「第一選管」であれ「第二選管」であれ,公正で民主的な選挙を行うことである.そもそも,教職員組合が,最初から公正で民主的な選挙を行っていたならば,「分裂選管」など必要なかったのである.「第二選管」は,いまのところ,有権者数や当選ラインといった基本的なことすら明らかにしていないため,その民主性を評価をするのはまだ早いが,「第二選管」が公正で民主的な選挙を行ってくれるなら,「第一選管」の目的も同時に果たされることになるというものである.
したがって「第一選管」をどうするかは検討中である.「第二選管」は「第一選管」があることが,混乱を生じさせると思っているようだが,別に「第一選管」は「第二選管」の選挙を妨害したり邪魔したりする気は毛頭ないので,心配は無用である.
それにしても,有権者数や当選ラインを投票直前まで公表しないというのは,いかがなものでしょうか.
by gurits
| 2006-08-21 21:18
| 従業員代表

