2009年 04月 24日
労基法14条を理由に雇い止めしないでね~
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※この記事は07年2月17日の記事ですが、重要なのでトップに移動しました
労基法14条を理由に,3年や5年で雇い止めにするという,労基法の珍解釈が巷で流行しかかっているので,ちょっと前ですが,労働局に正しい労基法の解釈を教えていただきました.
文中にある「関係資料」というのは労基法の解説書のコピーですが,どのような解説書を読んでも同じようなことが書いてあると思うので省略します.
要するに,更新をくりかえして,3年以上になっても14条違反ではない,ということです.あたりまえなんですけどね.ご参考までに.(クリックすると大きくなります)
労基法14条は「予め長期間にわたって労働者を拘束することとなる有期雇用契約」を規制するものであり、有期雇用契約の繰り返しにより結果として発生した長期雇用を制限するものではありません。
従って、例えば半年間の有期雇用契約を6回更新し、通産雇用期間が3年間を超えた場合についても労基法14条には抵触しません。
労基法14条を理由に,3年や5年で雇い止めにするという,労基法の珍解釈が巷で流行しかかっているので,ちょっと前ですが,労働局に正しい労基法の解釈を教えていただきました.
文中にある「関係資料」というのは労基法の解説書のコピーですが,どのような解説書を読んでも同じようなことが書いてあると思うので省略します.
要するに,更新をくりかえして,3年以上になっても14条違反ではない,ということです.あたりまえなんですけどね.ご参考までに.(クリックすると大きくなります)
労基法14条は「予め長期間にわたって労働者を拘束することとなる有期雇用契約」を規制するものであり、有期雇用契約の繰り返しにより結果として発生した長期雇用を制限するものではありません。
従って、例えば半年間の有期雇用契約を6回更新し、通産雇用期間が3年間を超えた場合についても労基法14条には抵触しません。
by gurits
| 2009-04-24 13:26
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