2008年 05月 24日
ハラスメント防止委員会
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森島理事が私について名指しで「教育者としての資格について根本的な疑問を持たざるを得ない」と誹謗し,肥塚副総長が全学にそれをメール配信した件について,ハラスメント防止委員会にハラスメントではないかと,申し立てたところ
として却下されてしまいました.ヘンテコな理由を考えましたね~!
ハラスメント防止委員会の委員長(肥塚副総長)が、自分が行ったとされるハラスメント行為を、自分で「調査の必要を認めません」て答えたりしていること自体、かなり問題あるような気もしますが,てことは,この件で団交を申し入れたら,肥塚さんが,団交に出てきてきちんと対応してくれるという意味になるわけで,それはそれで面白いですね.
それにしても,労働委員会に資料提出したことを根拠に,ハラスメントの申立を却下するのって,労組法第7条第4項の「労働委員会に証拠を提示したことを理由として,不利益な取扱いをしてはいけない」というのに,ばっちりあてはまってしまっています(不当労働行為).こんな理由で断るのは,あまり良いアイデアではなかったんじゃないでしょうか.
大丈夫なのか,立命館!
注:ちなみに,労働委員会には,この文書やその全学配信が不当労働行為であるとして申し立てたわけではなく,単なる参考資料として提出しています.
上記申入書については、貴殿が副委員長を務めるゼネラルユニオンが、2007年6月4日に申立を行い、現在、大阪府労働委員会に(ママ)審査が継続中の不当労働行為救済申立事件(申立人:ゼネラルユニオン、被申立人:学校法人立命館)において、貴殿自身が、自らの陳述書とともに同委員会に資料提出しているものであることを確認しました。これについては、労使間の問題として解決すべきものと判断します。ハラスメント防止委員会は、労使紛争に関する案件を取り扱うことはいたしません。従って、調査の必要を認めません。
として却下されてしまいました.ヘンテコな理由を考えましたね~!
ハラスメント防止委員会の委員長(肥塚副総長)が、自分が行ったとされるハラスメント行為を、自分で「調査の必要を認めません」て答えたりしていること自体、かなり問題あるような気もしますが,てことは,この件で団交を申し入れたら,肥塚さんが,団交に出てきてきちんと対応してくれるという意味になるわけで,それはそれで面白いですね.
それにしても,労働委員会に資料提出したことを根拠に,ハラスメントの申立を却下するのって,労組法第7条第4項の「労働委員会に証拠を提示したことを理由として,不利益な取扱いをしてはいけない」というのに,ばっちりあてはまってしまっています(不当労働行為).こんな理由で断るのは,あまり良いアイデアではなかったんじゃないでしょうか.
大丈夫なのか,立命館!
注:ちなみに,労働委員会には,この文書やその全学配信が不当労働行為であるとして申し立てたわけではなく,単なる参考資料として提出しています.
by gurits
| 2008-05-24 16:29
| 雑