学校法人 立命館
理事長 川本 八郎 様
委員長 山原 克二
不当労働行為を続ける立命館への警告書
当労組は12月9日、憲法で決められたストを適法な手続きで貫徹しました。しかるに貴校は、スト予告後の12月2日のビラ配布と掲示で、
①「学生の学ぶ権利を侵害するゼネラルユニオンに対して、本学は厳しく批判」「教員の誇りと学生への責任を自覚するよう自制を促しました」と誹謗した。
②12月12日には、この表現に加え、「ゼネラルユニオンのストが、教員自らの教育権を放棄」と決め付け、「補講を行え」。との命令をも記した「学生への皆さんへ」なるビラ配布と掲示が、当局により再び行なわれました。
③さらに12月13日には、「ストは以下の点で不当である」とした上で、「要求自身が不当」「学生に多大の混乱と精神的苦痛を与え、教育者としての資格に根本的疑い」と、中傷した申入書が、ゼネラルユニオンに送られてきました。
これらは「ストや休講を学生に知らせる」という域をはるかに越え、ストの目的=要求批判、スト参加組合員への人格否定、にまで及び、当局が掲示し、無差別配布している事こそ、不当労働行為であり、当労組として断固抗議する。
A―「スト参加講師の意向を無視した補講強制はやめること」
当労組はスト当日に、こう申入れた。が当局は、上記掲示・ビラでも再三「補講拒否を認めない」と宣言している。一方、各組合員にも同様の圧力がかかっている。補講は、スト破りと同じく、ストの実効をなくす、とみなされる。
当局がこれ以上、「意向を無視した強制」を続け、講師の選択を尊重しないなら、より深刻な事態を生み、労組法違反での新たな申立となろう。
B-「最後の1年」など、来年度用の雇用契約条項を、勝手に書き変えない事
貴校が4年ルール等の内規にしがみつくあまり、来年度用契約に「この1年で終わり」なる新条項を勝手に書き加える動きがある、という。これら1年単位契約に「1年で終わり」というのは論理矛盾で、法的意味はなく、当組合員への嫌がらせの域は出ない。
だが署名拒否は、「働く気持ちがない」との言いがかりが待っていそうであり、当労組は「来年度の就労意思を示すために、署名せよ」と指示し、確定は団交を経て決定する事とする。組合員の総意として、この事を貴校に通知しておく。
C-「入学試験時の行動」の督促より、紛争解決を急がれたい。
12月1日団交時に、前田総務部次長は突然「入試時の行動はするのか」と当労組に質した。「来年の事など何も考えていない。2月の事を言い出す当局は、紛争の解決を考えていないのですか」と応えると、同氏は「しない、と約束できないんやな。やるつもりやろ」と、挑発してきた。もし、労組に質問やお願いがあるならば、使用者が要求?したり、まるで、「行動をやれ!とばかり」からんだりするのは、逆効果になる事を認識されたい。
さらに12月13日付の申入書にも「入学試験に支障を与える行動を行わないこと」と書かれている。当労組の行動は、法で認められた範囲でしか行なった事はなく、このような圧力こそ不当労働行為である。また貴校が本気で、将来を危惧しておられるなら、労働委員会の和解テーブルに着こうとした弁護団の労を多とし、使用者の内部対立を克服した上で、和解案を速やかに出されたい。
D 追伸
最近、重要な通告が「川本理事長名でなく、森島総務部長名」で労組に送られてくる。当方は、労組代表である山原委員長の名で押印しているのに、貴校は何時も、だれの印鑑もない。
さらにこの間、当労組が「4年後の再雇用実績・教務部の説明内容・弁護団からの通知」等を団交で伝えても、総務部はいつも「聞いていない。事実であれば問題だ」と述べるのみである。これでは、本部責任者としての当事者能力がないし、全体を代表するマトメ役にもなっていない。
今後、事前に充分内部討論をされ、川本理事長・長田総長ら統括権限のある方の団交出席をお願いしたい。文書も川本理事長名で捺印し、本人の了解を得た後に送付されたい。