2007年 03月 21日
ゼネラルユニオンが大阪府労委に2005年7月と12月に申し立てた「不当労働行為救済申し立て」は全項目について棄却され,2007年2月7日に命令が決定,3月13日に命令が交付されました.
立命館は大学のホームページで「勝利宣言」を出して喜んでいますが,喜ぶ気持ちはよくわかります.
さて,命令の主文は「本件申立てはいずれも棄却」というたいへんシンプルなものですが,その後に,36ページにわたって,「事実及び理由」が続いています.36ページもあるのですが,実は同じことがだいたい3回くらいずつ書いてあったりして,中身はスカスカです.書き方も (他の事件での命令に比べて) あきれるほど杜撰です.先に「棄却」を決めて,それにあわせてあとで適当に理由を書いたとしか思えない内容で,要するに大学が主張したことをほとんど検討せずにそのまま書いたというようなものです.
労働委員会での審問では,証人は,まず自分側の方から主尋問があり,その後に,相手側からの反対尋問があります.主尋問では自分たちの都合のいいことだけ言っていればいいのですが,反対尋問で,主尋問での嘘やごまかしが暴かれてしまうこともあります.これは組合側も使用者側も同じことです.
今回の審問では,大学側の証人は,どうみても反対尋問ではボロボロで,彼らの証言の多くに根拠がないということを,こちらがひとつひとつつぶしていきました.ところが,それについて,命令では言及すらされていません.そして,大学側の証人の証言は,組合の反対尋問で信頼性がないことが明らかになったものまで,全面的に事実と認定しています.その一方,組合側の証人の証言については,そのほとんどには言及すらされておらず,また言及されている場合は,「その事実の疎明はない」などとして,全面的に事実認定していません.
なんでも,労働委員会では,まず命令 (棄却なら棄却,救済ならどの部分を救済するか)を決めて,そのあと,その理由を書くとか.棄却の決定に,事務官がばかばかしくなって適当に書いたのかもしれないけれども,判断の是非はさておいても,こんなにいいかげんに事実認定をするのはいかがなものでしょうか.単純なミスもあるし (大学側の証人が証言したことが,私の証言になっていたり),府労委の信頼にかかわりますよ~.
この命令は全く不当としか言いようがありませんが,誤って事実認定されているものの中には,「へー,本当にそうなんだったら,今後はこれは出来ないよ.これもあれもしなくちゃいけないよ」というものがたくさんあったりもするので,転んでも只では起きないということで,前進しようと思う次第です.
「怒り心頭」と「あまりにもバカバカしくて面白い」のバランスが,ようやく後者に傾いてきたので,これから,落ち着いてじっくり分析しようと思います.詳しくは,後日レポートします.
ちなみに,この件で闘争を続ける場合は,中労委(中央労働委員会・東京にある)に再審査申立てするコースと,この命令の取消しを求めて行政訴訟を大阪地方裁判所におこすコース (あるいはその両方) があります.中労委への再審査申立ての期限は2週間,行政訴訟は6ヶ月が期限です.どれをいつやるかについてはここではヒミツです.当局のみなさんは楽しみにしていてください.
もうひとつちなみに,立命当局は上記勝利宣言で,「ゼネラルユニオンの真の狙いは、組合員の優先的雇用期間延長であると考えられます」と書いていますが,ゼネラルユニオンの真の狙いは(立命当局もよくご存知のとおり),立命館が,同じ仕事が続いて存在するのに,3・4・5年といった雇用年数上限を定めて,毎年何百人の労働者(教員も職員も)の血の入れ替えを行い,労働者の使い捨てをしているのを,やめさせることです.このような方針のせいで,立命は今や事務室も教育現場もボロボロです.3年4年5年働いて,ようやく職場に慣れた職員や教員が「3年たった」「4年たった」「5年たった」というだけの理由で,やめされられ,彼らのいたポストには新しい人が採用され,そして,その人もまた3年4年5年後にやめさせられています.
一日も早く立命館がこの誤った方針を改めることを切望しつつ,ゼネラルユニオンは今後も闘争を続けていきます.今後とも,みなさんのご支援を心からお願い申し上げます.
立命館は大学のホームページで「勝利宣言」を出して喜んでいますが,喜ぶ気持ちはよくわかります.
さて,命令の主文は「本件申立てはいずれも棄却」というたいへんシンプルなものですが,その後に,36ページにわたって,「事実及び理由」が続いています.36ページもあるのですが,実は同じことがだいたい3回くらいずつ書いてあったりして,中身はスカスカです.書き方も (他の事件での命令に比べて) あきれるほど杜撰です.先に「棄却」を決めて,それにあわせてあとで適当に理由を書いたとしか思えない内容で,要するに大学が主張したことをほとんど検討せずにそのまま書いたというようなものです.
労働委員会での審問では,証人は,まず自分側の方から主尋問があり,その後に,相手側からの反対尋問があります.主尋問では自分たちの都合のいいことだけ言っていればいいのですが,反対尋問で,主尋問での嘘やごまかしが暴かれてしまうこともあります.これは組合側も使用者側も同じことです.
今回の審問では,大学側の証人は,どうみても反対尋問ではボロボロで,彼らの証言の多くに根拠がないということを,こちらがひとつひとつつぶしていきました.ところが,それについて,命令では言及すらされていません.そして,大学側の証人の証言は,組合の反対尋問で信頼性がないことが明らかになったものまで,全面的に事実と認定しています.その一方,組合側の証人の証言については,そのほとんどには言及すらされておらず,また言及されている場合は,「その事実の疎明はない」などとして,全面的に事実認定していません.
なんでも,労働委員会では,まず命令 (棄却なら棄却,救済ならどの部分を救済するか)を決めて,そのあと,その理由を書くとか.棄却の決定に,事務官がばかばかしくなって適当に書いたのかもしれないけれども,判断の是非はさておいても,こんなにいいかげんに事実認定をするのはいかがなものでしょうか.単純なミスもあるし (大学側の証人が証言したことが,私の証言になっていたり),府労委の信頼にかかわりますよ~.
この命令は全く不当としか言いようがありませんが,誤って事実認定されているものの中には,「へー,本当にそうなんだったら,今後はこれは出来ないよ.これもあれもしなくちゃいけないよ」というものがたくさんあったりもするので,転んでも只では起きないということで,前進しようと思う次第です.
「怒り心頭」と「あまりにもバカバカしくて面白い」のバランスが,ようやく後者に傾いてきたので,これから,落ち着いてじっくり分析しようと思います.詳しくは,後日レポートします.
ちなみに,この件で闘争を続ける場合は,中労委(中央労働委員会・東京にある)に再審査申立てするコースと,この命令の取消しを求めて行政訴訟を大阪地方裁判所におこすコース (あるいはその両方) があります.中労委への再審査申立ての期限は2週間,行政訴訟は6ヶ月が期限です.どれをいつやるかについてはここではヒミツです.当局のみなさんは楽しみにしていてください.
もうひとつちなみに,立命当局は上記勝利宣言で,「ゼネラルユニオンの真の狙いは、組合員の優先的雇用期間延長であると考えられます」と書いていますが,ゼネラルユニオンの真の狙いは(立命当局もよくご存知のとおり),立命館が,同じ仕事が続いて存在するのに,3・4・5年といった雇用年数上限を定めて,毎年何百人の労働者(教員も職員も)の血の入れ替えを行い,労働者の使い捨てをしているのを,やめさせることです.このような方針のせいで,立命は今や事務室も教育現場もボロボロです.3年4年5年働いて,ようやく職場に慣れた職員や教員が「3年たった」「4年たった」「5年たった」というだけの理由で,やめされられ,彼らのいたポストには新しい人が採用され,そして,その人もまた3年4年5年後にやめさせられています.
一日も早く立命館がこの誤った方針を改めることを切望しつつ,ゼネラルユニオンは今後も闘争を続けていきます.今後とも,みなさんのご支援を心からお願い申し上げます.
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by gurits
| 2007-03-21 10:41
| 労働委員会